加入者証について

原則として、加入者およびその被扶養者が病院で治療を受ける場合、加入者証を保険証と同じように窓口に提出しなくてはならないからです。もし、この加入者証が届く前に病気にかかり、病院へ行くことになった場合は注意が必要です。こういった場合は、学校から「療養資格証明書」という書類を発行してもらい、それを窓口に提出することで、保険診療を受けることが可能となります。

私学共済の加入者証は、資格取得の届出をして、大体2?3週間後に届くようになっています。私学共済に加入すると、加入者証をもらう事ができます。ただ、必ずしもこの状況では自己負担で診療してもらわなくてはならないというわけではありません。

加入に必要な資格取得報告書などの書類が受理され、郵送されるまでに、長くても3週間と考えていれば問題ないでしょう。それがない場合は、保険扱いでの診療ができず、全額自己負担となってしまいます。そういう場合は、まず自己負担で診療をしてもらい、その後に「診療報酬領収済証明書」をもらって、それを「療養費・家族療養費等請求書」という書類に添付し、私学事業団に送付すると、自己負担分から保険診断にかかる費用を引いた分の額が払い戻しされます。

書類に不備などがある場合は、これよりかなり時間がかかるケースもあるので、書類の記載には細心の注意を払ってください。しかしこの療養資格証明書、基本的には病院側が任意で判断している事から、機関によっては拒否されるケースもあるそうです。加入者証を配布されると、晴れて私学共済制度加入者としてみなされる事になります。